番組制作委託取引に関する指針

OUTSOURCING POLICY

OUTSOURCING POLICY

中京テレビ放送の番組向上は、多くの制作会社の協力なくしては実現することができません。そのためには両者が対等なパートナーであることを常に念頭に置いて相互理解を深め、緊密な協力関係を維持発展させていくことが必要であると考えます。これにより、視聴者に真実を伝え、生活に有益な情報を提供できるよう、より一層努めてまいります。

制作委託に際しての基本姿勢

制作会社等との番組制作委託取引にあたっては、制作会社と諸条件についてあらかじめ十分に協議し合意のうえ、契約書等の文書化を行います。継続的取引に関しては少なくとも年に1回は制作会社等との間で契約に関する協議を行います。
また、制作委託に際しては「独占禁止法」「下請代金支払遅延防止法」「下請中小企業振興法(振興基準含む)」等の関係法令、民間放送連盟の「番組制作委託取引に関する指針」を遵守するなど、コンプライアンス上、十分な注意を払います。

《日本民間放送連盟 番組制作委託取引に関する指針》

民間放送事業者は、放送の社会的責任と公共的使命を重んじ、公共の福祉の増進、文化の向上、社会・経済の発展のため、豊かでより良い放送番組の提供に努める。
そのため、放送事業の根幹をなすとともに、いまやあらゆる伝送路を通じての提供が期待されている放送番組に関し、制作環境の一層の整備・充実を図り、流通システムの構築・円滑化等を進めることは極めて重要である。その実現にあたっては、放送番組の価値の最大化を目指し、対等なパートナーとしての番組制作事業者と放送事業者とが、さらに相互理解を深め、緊密な協力関係を維持発展させていくことが望まれる。
その一環として、テレビの番組制作委託取引にあたっては、言論・表現および放送番組編集の自由の確保を前提にしつつ、独占禁止法等の関係法令を遵守するとともに、以下の基本的な指針により、さらなる公正性・透明性の確保を行い、良質な番組の創造と活用を推進する。
なお、細目および各社ごとの具体的な取扱いについては、必要に応じ、各民間放送事業者が自主的に定めるものとする。

制作委託に関する基本事項

  1. 番組制作事業者との番組制作委託取引にあたっては、委託取引の諸条件について双方十分に協議し合意のうえ、契約書などの文書化を行う。
  2. 委託取引の契約書等には、番組制作の委託内容(制作本数、納入期日、放送予定日を含む)、代金支払いに関する事項、権利の取扱い、利用条件等について、合意した内容を明確に記載する。
  3. 委託取引にかかわる代金については、委託内容、権利の取扱い、利用条件等に応じて、対価、支払時期、支払方法等の諸条件を適正に取り決める。
  4. 当初の契約目的外の利用については、制作実態、代金等の契約条件に応じて、利用にあたっての手続きや相手方との交渉・契約の仕方(いわゆる窓口業務等)、利益配分その他の諸条件を十分協議のうえ、適正に取り決め、流通の円滑化と効率化に努める。
  5. 当該契約の内容や履行に関して、想定外の事情や疑義等が生じた場合は、双方誠意をもって解決を図り、必要に応じて誤解のないよう文書により確認を行う。

取引に関する基本姿勢(関係法令等にもとづく例示)

  1. 正当な理由がないにもかかわらず、委託した番組の受領を拒むことはしない。
  2. 制作委託の目的および取引条件に照らし、一方的で不当なやり直しを要請することはしない。
  3. 当該制作取引と併せて、関わりのない他の取引や役務の提供を強要することはしない。
  4. 番組制作に関わる物品や役務の指定にあたっては、十分に協議のうえ合理的な範囲で取り扱うこととし、購入や利用を一方的に強制することはしない。
  5. 取引にあたっては、やむを得ない事情により編成変更などが生じた場合の措置方法や不測の事態に備えた双方の役割と義務等も必要に応じて協議し明確化する。
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